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堤総合法律事務所 弁護士 堤創(つつみはじめ) 名古屋市中区丸の内3-14-32 丸の内三丁目ビル 602号室 (平成29年10月2日から) TEL: 052-222-6110 |
貸金業者からの借金の消滅時効は、何年ですか。 | |
5年です。5年以上の期間、取引も話合もない場合(単に請求書が届くだけのような場合)には、借金は、消滅時効を援用することができ、支払う必要はありません。 |
ブラックリストに載らないことはできませんか。 | |
破産 • 個人再生 • 任意整理等により借金を整理した場合には、信用情報機関へ事故登録されてしまう(いわゆる「ブラックリスト」に載る)ことが避けられない状況にあります。 堤総合法律事務所では、「債務整理をしようかどうか」の相談もお受けしていますので、お気軽に相談にください。 |
住宅ローンを支払って、少なくとも住宅だけは確保したいのですが。 | |
破産の場合、住宅ローンだけを支払うことはできません。そこで、原則、個人再生や任意整理等により、債務整理する必要があります。 |
破産した場合、会社から解雇されてしまうのでしょうか。 | |
破産をしたことを理由に解雇をすることは、原則、認められません。 |
破産した場合、銀行等との取引ができなくなるのでしょうか。 | |
預金や公共料金の引き落としなどの取引は、通常通りできます。 但し、銀行等から借入がある場合やクレジット会社からの引き落としがある場合には、相殺や引き落としの継続の可能性がありますので、気を付けて下さい。 |
破産した場合、すべての財産を処分されてしまいますか。 | |
財産が破産手続費用を支払うに足りないと認められる場合(名古屋地方裁判所では総資産額金40万円未満 • 個別資産30万円未満)には、財産は自分のものとして認められ、
破産管財人が選ばれることなく破産手続は終了します(同時廃止)。 一方、破産管財人が選ばれる場合(管財事件)には、弁護士費用以外にも、予納金(保管金)等の実費が必要となりますが、自由財産拡張の決定を受ければ、当該財産は自分のものと認められます。 |
ローン中の車はどうなりますか ? | |
破産や個人再生では、所有権留保がなされている車は、原則、引揚げられてしまいます。 車を手元に残したい場合は、多くの場合、親族等に協力してもらう(新たにローンを組んでもらったり、連帯保証人になってもらったりするなどの方法をローン会社と合意する)必要があります。 任意整理では、ローンを支払うことができ、車を手元に残すことも可能です。 |
完済した業者から、過払い金を返還してもらうことはできますか。 | |
完済していても、取引が継続していても、違いはありません。 但し、業者が破綻していたり、資力がなかったりする等の場合には、過払い金の支払いを命じる判決を得ることはできても、その回収ができない場合があります。 |
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