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堤総合法律事務所 弁護士 堤創(つつみはじめ) 名古屋市中区丸の内3-14-32 丸の内三丁目ビル 602号室 (平成29年10月2日から) TEL: 052-222-6110 |
「個人再生」とは、借金等を減額した上で、その減額した借金等を分割で返済していくという再生計画を裁判所に許可してもらい、残りの支払を免除してもらう制度です。
分割で返済することになるため、収入がない場合には利用できません。また、住宅ローンがある場合にも、マイホームを手放すことなく、借金等の減額ができる場合があります。
但し、負債総額が5000万円を超える場合(住宅ローン特約を除く)には、利用できません。
「個人再生」は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの種類があります。どちらも再生計画は、最低弁済額が決まっており、清算価値を下回らない必要があります。
但し、「小規模個人再生」は、可処分所得による制限がない代りに、債権者が数も金額も過半数反対しない場合でないと許可されません。
一方、「給与所得者等再生」は、認可のため、債権者の同意等は必要ありませんが、可処分所得による制限があり、「小規模個人再生」と比較して減額(カット)が少ない場合もあります。
着手金 |
44万円(税込)(債権者数が10社未満の場合) 保管金(官報公告費用等) • 印紙代 • 切手代の実費は、着手金に含まれます。 分割払いなどについてはご相談ください。 |
報酬金 | 原則としていただきません。 |
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