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堤総合法律事務所 弁護士 堤創(つつみはじめ) 名古屋市中区丸の内3-14-32 丸の内三丁目ビル 602号室 (平成29年10月2日から) TEL: 052-222-6110 |
「破産」とは、あなたの財産をお金にかえて、債権者(貸金業者等あなたに対する請求を行うことができる者)に対して公平に分配する制度です
(財産の額 • 種類によっては、分配する必要がないものがあります)。そして、破産の申立を自ら行うものを「自己破産」と言います。
あなたの財産が破産手続費用を支払うに足りないと認められる場合(名古屋地方裁判所では総資産額金40万円未満 • 個別資産30万円未満)には、財産は自分のものとして認められ、
破産管財人が選ばれることなく破産手続は終了します(同時廃止)。
一方、破産管財人が選ばれる場合(管財事件)には、弁護士費用以外にも、予納金(保管金)等の実費が必要となります。
また、管財事件において、自由財産拡張の決定を受ければ、当該財産は自分のものと認められます。
そして、「免責許可決定」を受けることにより、残っている借金などの支払を一切しなくてもよいようになります。
但し、税金 • 養育費 • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求などについては、免責許可の効果は及ばず、支払う義務は残ります。
また、破産の原因がギャンブルや遊興だった場合 • 以前に免責許可決定を受けている場合(免責不許可事由が認められる場合)などは、免責許可決定を受けることができない場合があります
(免責不許可事由が認められる場合であっても、生活態度や反省の状況、一定の金額の積立及び按分弁済等により、免責許可決定を受けることができる場合もあります)。
■ 自己破産(個人) | |||||||
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支払方法・分割払いなどは、ご相談ください。 |
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報酬金 | 原則としていただきません。 |
■ 自己破産(法人) | |||||||
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